UNWTO世界観光倫理憲章への誓約
HISグループは、2014年9月、同憲章への誓約に対して署名し、社内外への啓蒙活動に努めています。
同憲章は、観光分野における人間(特に子ども)の搾取の撲滅、自然環境の保護、観光客に対する誠実な情報提供、労働者の基本的権利の保障、文化遺産の価値向上への貢献、受入国や地域社会に有益な活動の実践など、責任ある持続可能な観光を実現するために各国政府、観光業界、地域社会、旅行者等の観光産業の発展に携わる関係者が自発的に取組む事項が定められています。
同憲章は、観光分野における人間(特に子ども)の搾取の撲滅、自然環境の保護、観光客に対する誠実な情報提供、労働者の基本的権利の保障、文化遺産の価値向上への貢献、受入国や地域社会に有益な活動の実践など、責任ある持続可能な観光を実現するために各国政府、観光業界、地域社会、旅行者等の観光産業の発展に携わる関係者が自発的に取組む事項が定められています。
世界観光倫理憲章10条項
世界観光倫理憲章は次の1~10の項目で構成されています。
第1条 人間と社会間の相互理解と敬意への観光の貢献
第2条 個人と集団の充足感を得る手段としての観光
第3条 観光:持続可能な開発の要素
第4条 観光:人類の文化遺産の利用とその価値を増進させる貢献
第5条 観光:受入国及び受入側地域社会に役立つ活動
第6条 観光開発の利害関係者の義務
第7条 観光をする権利
第8条 観光客の行動の自由
第9条 観光産業における労働者と事業者の権利
第10条 世界観光倫理憲章の原則の実施
第1条 人間と社会間の相互理解と敬意への観光の貢献
第2条 個人と集団の充足感を得る手段としての観光
第3条 観光:持続可能な開発の要素
第4条 観光:人類の文化遺産の利用とその価値を増進させる貢献
第5条 観光:受入国及び受入側地域社会に役立つ活動
第6条 観光開発の利害関係者の義務
第7条 観光をする権利
第8条 観光客の行動の自由
第9条 観光産業における労働者と事業者の権利
第10条 世界観光倫理憲章の原則の実施
世界倫理憲章及び企業の社会的責任
世界観光倫理憲章における民間部門及び企業の社会的責任に最も明確に関連する条項の要約
第2条:
個人及び集団の充足感の達成手段として、観光は人間(特に子供)の搾取への撲滅に取り組むとともに、寛容さ、男女間の平等及び人権を促進すべきである。
個人及び集団の充足感の達成手段として、観光は人間(特に子供)の搾取への撲滅に取り組むとともに、寛容さ、男女間の平等及び人権を促進すべきである。
第3条:
現在及び将来世代の必要性を満たしながら持続可能な経済成長を実現するためには、観光の利害関係者が自然環境を保護することが必要不可欠である。観光活動とインフラは自然遺産を保全し、資源を守り、廃棄物を削減するように計画されるべきである。理想的には、影響を受けやすい地域においては、主要な関係者、特に観光従事者は、活動に対して制限や制約が課せられることに同意すべきである。
現在及び将来世代の必要性を満たしながら持続可能な経済成長を実現するためには、観光の利害関係者が自然環境を保護することが必要不可欠である。観光活動とインフラは自然遺産を保全し、資源を守り、廃棄物を削減するように計画されるべきである。理想的には、影響を受けやすい地域においては、主要な関係者、特に観光従事者は、活動に対して制限や制約が課せられることに同意すべきである。
第5条:
観光宿泊施設・リゾートの計画と運営は、技能に違いがなければ地元の人材を優先しつつ、観光目的地の経済社会構造に溶け込ませるべきである。投資家や観光従事者により、彼らの開発プロジェクトが与える環境への影響について研究が行われなければならない。これらの研究により、将来の計画と潜在的な悪影響についての透明性の高い情報を提供し、関係する地元住民との対話を促すべきである。
観光宿泊施設・リゾートの計画と運営は、技能に違いがなければ地元の人材を優先しつつ、観光目的地の経済社会構造に溶け込ませるべきである。投資家や観光従事者により、彼らの開発プロジェクトが与える環境への影響について研究が行われなければならない。これらの研究により、将来の計画と潜在的な悪影響についての透明性の高い情報を提供し、関係する地元住民との対話を促すべきである。
第6条:
観光従事者は、観光客に対して、彼らの目的地及び旅行の条件、観光客の受入状況や宿泊に関する客観的かつ誠実な情報を提供する義務がある。観光従事者は、契約上の義務を履行できない場合には、適切な保険、及び支援体制、公正な金銭的補償が確保されることを確認しつつ、公的機関と協力しながら、(企業破綻の場合における)顧客の安全、治安、帰国の配慮を示すべきである。可能な限り、観光従事者は、観光客の文化的・精神的充足感の実現に貢献すべきである。特に、観光客が信仰の実践を自由に行うことができるようにすることで実現に貢献すべきである。
観光従事者は、観光客に対して、彼らの目的地及び旅行の条件、観光客の受入状況や宿泊に関する客観的かつ誠実な情報を提供する義務がある。観光従事者は、契約上の義務を履行できない場合には、適切な保険、及び支援体制、公正な金銭的補償が確保されることを確認しつつ、公的機関と協力しながら、(企業破綻の場合における)顧客の安全、治安、帰国の配慮を示すべきである。可能な限り、観光従事者は、観光客の文化的・精神的充足感の実現に貢献すべきである。特に、観光客が信仰の実践を自由に行うことができるようにすることで実現に貢献すべきである。
第9条:
多国籍観光企業は、目的地における支配的な地位を濫用したり、受け入れ側の地域社会に対して文化社会的モデルを作為的に強要したりしてはならない。多国籍観光企業は、投資や取引を行う自由と引き換えに、地域の発展に関わるべきであり、利益を過度に本国に送金することや過度の輸入の誘発のようなことは避けるべきである。給与所得労働者及び自営業者の基本的権利は保障されなければならない。さらに、観光客の送出国と受入国の企業間における連携やバランスの取れた関係は、観光の持続可能な発展に資するものであるため、これらの関係は明確に奨励されるものである。
多国籍観光企業は、目的地における支配的な地位を濫用したり、受け入れ側の地域社会に対して文化社会的モデルを作為的に強要したりしてはならない。多国籍観光企業は、投資や取引を行う自由と引き換えに、地域の発展に関わるべきであり、利益を過度に本国に送金することや過度の輸入の誘発のようなことは避けるべきである。給与所得労働者及び自営業者の基本的権利は保障されなければならない。さらに、観光客の送出国と受入国の企業間における連携やバランスの取れた関係は、観光の持続可能な発展に資するものであるため、これらの関係は明確に奨励されるものである。